
お客様からよく寄せられる「質問」「回答」をまとめました。
よく広告などでみかけますが、本当に「頭金0円」で家を買えるのですか?
チラシ広告などでセットバックという言葉を見かけますが、意味は何ですか?
「徒歩何分」等と表示されてますが、所要時間はどの規準で決めるのですか?
他に借り入れがありますが、住宅ローンを借りることはできますか?
売却の事を近所に知られたくない場合、広告せず売却する事は可能ですか?
売却時の費用としては仲介手数料、抵当権抹消費用、契約印紙代などがかかります。
また売却によって利益が出ると譲渡所得税・住民税がかかります。(特別控除が受けられる場合があります。)
当社ネットワークを通じた登録顧客へのご紹介、新聞折込チラシや住宅雑誌・ホームページへの掲載、オープンハウスの開催、周辺住宅へのご紹介、指定流通機構への物件登録、同業他社等への紹介などを実施いたします。
原則は必要ありません。
ただし、お客様のご要望により、特別な広告を実施する場合などは実費をご負担いただく場合がございます。
可能です。
実際にはほとんどの方が住みながら売却を進めてらっしゃいます。
この場合、購入希望者がいらっしゃれば、事前にご連絡の上でお住まいをご案内させていただくことがございますので、その際にはご協力をお願いいたします。
特に難しいのは新築マンションの購入をご検討の場合、入居がかなり先になることもあり、すぐに売ってしまうと一度仮住まいをする必要があります。
かといって、入居が近くなってから売ろうとすると、想定よりも価格を下げる必要があったり、最悪売れなくて購入代金が支払えないということも考えられます。
また、資金計画も実際売れるまで確定しませんから余裕を持っておかれることをお勧めします。
当社ではお客様に合った売却プランをご提案させていただきますので、是非ご相談ください。
基本的には、買えます。
ただし、購入する場合「売買契約」を売主さんと行います。
そのとき手付金(通常50万円〜物件価格の5%程度。売買代金に充当されます)が必要になります。
その分も含めてすべて(引っ越し費用等も含む)をローンで借りることができますが、融資をうけられるのは物件の引渡し時になりますので、手付金は一時的に自分で用立てる必要があります。
ご心配の時は、それぞれの金融機関に「事前申し込み」がありますので先にローンを確定させてから契約をするのがよいでしょう。
敷地は原則として幅員4メートル以上の道路に接していなければなりません。
ただ、例外として4メートル未満であっても良い場合があり、このような道路は「みなし道路」とか、建築基準法42条2項に規定されていることから「2項道路」などと呼ばれています。
こうした道路に接している敷地では、道路との境界線を、原則として道路の中心線から2メートル後退させなければなりません。
これを「セットバック」といいます。セットバックした部分は道路と見なされるので、その部分に建物を建築することはできませんし、建ぺい率・容積率の計算の基になる敷地面積に含めることもできません。
不動産広告では、セットバックが必要な面積が、敷地面積の10%以上ある場合は、「要セットバック○平米」といった形で表示する必要があり、すでに後退を実施している場合は「セットバック済み」と表示されます。
あります。
不動産の売買においても、一定の条件の下であれば売買契約を無条件に解除できます。
一定の条件とは、売主が不動産業者(宅地建物取引業者)、買主が不動産業者でない場合で、かつ契約が行われた場所が「宅建業者の事務所等」以外であること。
例えば、現地を案内された際に契約をしたとか、呼んでもいない営業マンが自宅や勤務先に来て仕方なく契約をした、などの場合です。
不動産業者は、こうした場所での契約は解除ができる旨を記載した告知書を渡さなければなりません。
クーリングオフとは、告知書が交付された日から8日以内に、内容証明郵便などで契約を白紙撤回する旨の通知をする必要があります。
不動産広告の所要時間は、道路距離80メートルを単純に1分として計算しています。
1分未満の端数は切り上げて表示し、坂道、階段、歩道橋、信号待ちなどの時間は考慮していません。
他に借り入れがある場合に住宅ローンを申し込むと、その他の借り入れについての返済額を考慮して月々の支払い可能額を審査されます。
すなわち、住宅ローンとして借りる金額を減額されてしまいます。
住宅ローンを組む前にその他の借り入れは返済しておく方が良いでしょう。
広告を行わず、購入希望顧客の中から条件の合う方にご紹介したり、信頼のおける不動産業者に物件情報を紹介するなどして売却を行うことは可能です。
但し、限られた販売条件となりますので、通常の売却よりも成約に至るまでに時間を要することもございます。
お客様のご要望に合う銀行をご紹介させていただきます。
日頃より、弊社の担当者が各行ローンセンターの担当者と取引しておりますので、円滑にローン手続きを進める手助けさせて頂きます。
家を買った場合、不動産を取得した事に対して不動産取得税が一回のみ課税されます。
その後保有している事に対して固定資産税・都市計画税が毎年課税されます。
しかし居住用不動産には税の特例措置が適用される場合がありますので、税額その他につきましては各担当者にご確認下さい。
既存の建物の用途や機能を変更・更新し、性能を向上させることです。
リフォームというのは、時代に合った内装や外装にしたり、設備などを新しくしますが、リノベーションはそれに加え、「性能を向上させる」、「価値 を高める」という点にも重点を置いています。